のらぼう菜について

のらぼう菜について

1 のらぼう菜ってどんな野菜

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「のらぼう菜」は、ときがわ町に伝わる江戸時代の古文書にも「闍婆菜(じゃばな)」として記されている、比企地域の伝統野菜です。

2月下旬から4月中下旬にかけてつぼみを持った花茎を収穫する、アブラナ科野菜の「なばな」の一種です。クセが少なく、栄養も豊富なため、様々な料理でおいしく召し上がれ、「のらぼう菜うどん」や「のらぼう菜コロッケ」などの加工品も販売されています。

比企郡内では、市場出荷や加工業務用の他に直売所でも販売している「比企のらぼう菜」と、ときがわ町の一部で葉が縮れている系統の「ちりめんのらぼう菜」が、栽培されています。

2 のらぼう菜の歴史

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埼玉県立文書館寄託森田家
No7008-2

この古文書は1767年(明和4年)、当時の代官伊奈備前守から渡された、栽培方法や、食べ方、油の採り方などについて記した、闍婆菜種植付の指南書です。ときがわ町大野で保存されていました。

やせた土地でも栽培でき、簡単に増やせること、食用にできるとともに、種子からは油が搾れることから、栽培を薦められたものと思われ、飢饉の際に人々の飢えを凌いだ「飢饉菜」であったと言われています。

「のらぼう菜」の名前の由来には、①野良(畑)に生えていた「野良生え」が変化した、②野良で元気なもの(坊)、③年貢を逃れようとした農民が、「野良でボーッと生えていて役に立たない。」と言った。などという説があります。

3 のらぼう菜のおいしいレシピ例

のらぼう菜は花茎が主食部のため、加熱しても目減りが少なく、たっぷりと召し上がっていただけます。

「おひたし」

①材料

のらぼう菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200~300g
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ2
だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2
かつお節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

②作り方

割りしょうゆを作る(しょうゆとだし汁)

大きめの鍋に水を入れ、沸騰したらのらぼう菜を茎から入れ、好みの固さにゆがき、冷水にさらす。水けを絞り4cmの長さに切り、器に盛り付け、割りしょうゆをかけ、かつをぶしをかけてできあがり。

「のらぼう菜パスタ」

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①材料

のらぼう菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300g
ペンネ(乾)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120g
アンチョビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2枚
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2
にんにく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1かけ
赤唐辛子(種を取る)・・・・・・・・・・・ 2分の1
こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

②作り方

のらぼう菜は葉と軸に分け、葉はざく切り、軸は斜め薄切りにする。

熱湯に塩(1ℓに小さじ2)をいれ、のらぼう菜をさっと茹でる。

その湯でペンネを茹でる。

フライパンに油、にんにく、唐辛子を入れ火にかける。香りがたったら唐辛子を取り出し、アンチョビを入れ、つぶすように炒める。

のらぼう菜、ペンネを入れ、さらに炒め、唐辛子を戻し、こしょうで味を整える。

その他にも東松山農林振興センターホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/b0903/norabouresipi.html)に掲載されていますので、是非御活用ください。

4 比企のらぼう菜の栄養

のらぼう菜は表のとおり食物繊維やビタミン類、葉酸が多く含まれ、代表的な葉物野菜のこまつな、ほうれんそうと比べても同等かそれ以上の栄養豊富な野菜です。

比企のらぼう菜栄養比較
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5「比企のらぼう菜」について

「比企のらぼう菜」は、絶えかけていた地域の伝統野菜である「のらぼう菜」を生かすため、平成16年から比企郡の西部地域を中心に生産者を募り、栽培を進めてきました。平成21年からはJA埼玉中央のらぼう菜部会(部会長 大野敏行)として、地域の直売所や、県内及び近県の市場への出荷をしています。また、毛呂山町の(株)福島食品へ出荷することにより冷凍加工され、様々な給食への提供や、餃子やコロッケなどの加工品となっています。

現在、1市7町で74人の部会員が、化学合成農薬と化学肥料を慣行の2分の1以下に抑えた埼玉県の特別栽培認証制度に取組むとともに、出荷規格を定め統一された出荷袋で出荷をしています。

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【注釈】

掲載している農薬の使い方(農薬使用基準)は、農林水産省が公開している記事掲載時点での農薬登録情報等と基に作成しました。
農薬使用の際は、下記に注意してください。

  • 登録内容に変更がないか、必ず最新情報を確認する。
  • 使用の際は、ラベルの注意事項を必ず確認し、適切に使用する。
  • 農薬使用基準は、農薬取締法に基づき、作物ごとに該当する農薬の使用方法、使用時期、回数などについて使用者が守るべき基準です。
    また、同一成分を含有する農薬を併用する場合は、成分の総使用回数に従う。