マネー・ローンダリング等及び
反社会的勢力等への対応に関する基本方針

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埼玉中央農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまして、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針
(以下、「政府指針」という。)」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。

また、マネー・ローンダリング等組織犯罪等の防止に取り組み、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。

運営等
当組合は、反社会的勢力等との取引排除および組織犯罪等の防止の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、反社会的勢力等との取引排除および組織犯罪等の防止について周知徹底を図ります。
反社会的勢力等との決別
当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
組織的な対応
当組合は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
外部専門機関との連携
当組合は、警察、財団法人暴力追放・薬物乱用防止センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。
取引時確認
当組合は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認について、適切な措置を適時に実施します。
疑わしい取引の届出
当組合は、疑わしい取引について、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、速やかに適切な措置を行い、速やかに主務省に届出を行います。

*「反社会的勢力等」とは、「政府指針」に記載される集団または個人の他、マネー・ローンダリング等の
組織犯罪等を行う反社会性を有する集団又は個人を指します。

附則 この方針は、平成23年1月1日から施行する。

附則 この方針は、平成26年1月1日から施行する。

附則 この方針は、平成26年8月1日から施行する。

附則 この方針は、平成31年3月1日から施行する。